OHS有限会社大橋防災社

保守点検



点検とは?

消防用設備等の点検・報告は防火対象物関係者の義務です。

消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。

消防用設備等は特殊なものであり、消防用設備等についての知識、技能のない者が点検を行っても、設備欠陥が指摘できないばかりか、かえって消防用設備等の機能を損なうことも考えられます。

そこで、防火対象物の規模や消防用設備等の内容により、火災発生時に人命危険の高い特定防火対象物等でその規模が大きい対象物については、消防設備士又は消防設備点検資格者に、その他の規模の小さい防火対象物については、防火管理者等に点検を行わせることとされています。

消防設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければならないので、日ごろの維持管理が十分に行われることが必要です。このため、消防法では消防用設備等の点検・報告ばかりではなく。設備を含め、適正な維持管理を行うことを防火対象物の関係者に義務づけています。

また新たに義務付けられた防火設備検査や、建築設備点検の業務対応もお任せ下さい。